ピクピクする。痙攣

一人で苦しまないで、仲間がいる!

会則

会則

            第1章  総則
(名称)
第1条
ジストニア大樹の会と称する。

(形態)
第2条
任意団体とする。そのため所轄庁の認証等制約を受けない。

(事務所)
第3条
主なる事務所を東京都町田市木曽東2-11-38-502に置く。

(免責事項)
第4条
当会作成ホームページ『以下ホームページと言う』に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、当会は利用者がホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
また、当ウェブサイトをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。

            第2章  目的及び事業

(普及啓発)
第5条
 (1) ジストニア及び難病『以下難病と言う』に関する普及啓発。
  病名や病態が社会に広く知られることにより、難病患者や家族が孤独に陥ることなく、社会の一員として、差別や偏見を無くし安心して生活できるよう、広く難病と難病患者に関する普及啓発を行う。
 (2)一人じゃないと言う事を分かってもらい、みんなで支え支えられて、
  そして一日も早く立ち直り寛解してもらう事を目的とする。

(活動の種類)
第6条 当団体は第5条の目的を達成するため、以下に掲げる非営利活動を行う。
 (1)ホームページや掲示板等インターネットを通じて情報の提供。
   ただし、病院などの固有名詞の情報は、原則掲載しない。
 (2)第1号の病院の固有名詞の情報は、患者本人または家族からの問い合わせに依り、電子メールまたは文書に依って提供するものとする。
 (3)ホームページ及び掲示板の閲覧、それらを利用し情報収集及び情報の提供の要求は、第2号を除き誰でも閲覧要求できる。
 (4)その他、目的を達成するために必要な支援および活動。
2 その他の事業
 (1)コンサート等の催事を不定期に開催する。催事物については都度賛助会員及び賛同者またはホームページ閲覧者から募る事とし、必要に応じ左記の者が集まり決定する。但し、会長が決定する事もある。
 (2)団体登録を各市町村に設け支部と位置付け各支部長を会長が任命する。登録市町村は別に定める。
    ①当会内に「不良患者会」を設け、各支部ごとまたは合同で交流会を開催する。
 (3)当会主催及び後援または共催の催事は誰でも参加することができる。
 (4)第2項第1号に規定する催事に依り収益金を得た場合は会の運営費及び事業費に充てる物とする。
             

            第3章 会員

(種別及び有効期間)
第7条 当会は任意団体の性格上、賛助会員のみとする。
賛助会員とは、この団体の活動に賛同し賛助するため入会した個人及び団体を言う。
2 会員の有効期間は入会した日から1年間とする。特に申し出が無い限り、自動更新とする。

(入会)
第8条 賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
2 入会しようとする者に対しては、電子メールまたは文書により会長に申し込むものとする。書式は問わない。会長は特段な理由がない限り入会を拒否してはならない。入会者に対して速やかに会員証を送付するものとする。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面『電子メールをもってこれに代える事ができる』をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第9条 入会金および会費の徴収は行わない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の1に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 賛助団体が消滅したとき。
 (3) 除名されたとき。

(退会)
第11条 会員は、電子メールまたは文書によって退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 既納の寄付金その他の拠出金品は、返還しない。

(除名)
第12条 会員が次の各号の1に該当するに至ったときは、会長の権限により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
 (1) この会則等に違反したとき。
 (2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 既納の寄付金その他の拠出金品は、返還しない。

           第4章  役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この団体に次の役員を置く。
 (1) 理事 2人
 (2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、賛助会員において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、この団体を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この団体の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを賛助会員に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、賛助会員を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、賛助会員の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に釈明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、無報酬とする。ただし役員または、役員により職務代行を依頼された者には、その職務を執行するために要した費用を領収書を添付し請求することができる。職務代行依頼した役員は遅滞なく会長に報告しなければならない。
2 前項に関し必要な事項は、賛助会員の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)
第20条 この団体に、事務局長その他の職員は置かない。
2 必要と認められる時は会長が任免する。

           第5章  総  会

(通常総会の招集)
第21条 この団体の総会は、任意団体であるため通常総会は招集しない。ただし、必要な場合には都度ホームページ上で議題を公示し、電子メールまたは文書により賛否を問う。また、スカイプでの理事会議も有効とする。その場合も速やかに議題および決議案を公示するものとし、賛助会員に問わなければならない。

(臨時総会を招集しなければならない場合)
第22条 臨時総会は、以下の事項について議決する場合は招集しなければならない。
 (1) 会則の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費を徴収する場合及びその額
 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) 事務局の組織及び運営
 (10) その他運営に関する重要事項)
2 前項第5号はホームページ上で報告することができる。

(開催)
第23条 通常総会は、招集しない。
2 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に招集する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 賛助会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 会長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2 臨時総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をホームページ上をもって、少なくとも5日前までに公示しなければならない。

(議長) 
第25条 臨時総会の議長は、その臨時総会において、出席した賛助会員の中から選出する。

(議決)
第26条 臨時総会における議決事項は、第24条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 議事は、この会則に規定するもののほか、賛助会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。会長は電子メール、文書での参加者数は遅滞なくホームページ上で公表しなければならない。

(表決権等)
第27条 各賛助会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない事情により第24条に規定する臨時総会に出席できない賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の賛助会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した賛助会員は、第26条、第27条第2項、第28条第1項第2号の適用については、臨時総会に出席したものとみなす。
4 臨時総会の議決について、特別の利害関係を有する賛助会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第28条 臨時総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 賛助会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

           第6章  理事会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 臨時総会に付議すべき事項
 (2) 臨時総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他臨時総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第31条 理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第31条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までにホームページ上で公示通知しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

            第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費『2013年05月現在では徴収せず』
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(資産の区分)
第38条 この団体の資産は、非営利活動に係る事業に関する活動による資産とする。

(資産の管理)
第39条 この団体の資産は、会長が管理し、その方法は、賛助会員の総意を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第40条 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
2 計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
3採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)
第41条 この団体の会計は、非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
第42条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、賛助会員の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、臨時総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、ホームページ上に公示し賛助会員の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年1月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、臨時総会の議決を経なければならない。

          第8章  会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)
第49条 この団体が会則を変更しようとするときは、臨時総会に出席した賛助会員および電子メールまたは文書での参加者4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)
第50条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 賛助会員の総意
 (2) 目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 賛助会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、賛助会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、ボランティア団体または他の患者会などに寄付するものとする。

(合併)
第52条 この団体が合併しようとするときは、臨時総会において賛助会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

          第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲載して行う。

            第10章 雑則

(細則)
第54条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
設立年月日・2012年08月01日。
この会則は、2013年05月01日より施行する。
当会設立当初の役員は次に掲げる者とする。
代表者『会長』及び責任者:古川 要治 
副会長:松浦 康人『静岡支部長兼任』
監事:本名非公開

ご意見、お問い合わせで頂いた個人情報は、お問い合わせ内容の情報提供など会の運営に必要最小限にのみ使用し、厳重に管理いたします。
蛇足ながらSSL通信で行います。

また、当webサイトの記載事項は、当会の許可なく転載はご遠慮ください。
管理責任者:古川 要治 『デスラー総統』

今後とも会の運営にお力添えをお願いします。

公示

会則第21条に依り以下の事項について公示します。

会則出来ましたので公開してあります。
任意団体のため、副会長1名、監事1名を任命しました。
運営にご協力お願いします。
副会長・松浦康人『静岡支部長兼任』
監事:非公開。

ジストニア大樹の会の名称で銀行口座を開設しました。
口座番号は、ご意見、お問い合わせのメールフォームでお問い合わせください。

今後口座をどのように活用するか検討材料です。

もちろん、会員にならなくとも当ホームページの情報などご自由に活用してください。病院の情報も要求していただければ提供いたします。
以下コメント欄に議題、意見の集計など議事進行状況を公示します。
または皆さん直接メールフォームからではなくお書きいただければ幸いです。もちろん任意です。

入会ご案内

まだ公募はしておりませんが、現在趣旨に賛同してくださった方が全国に約50名、
会員として町田市、横浜市、江戸川区、静岡市に団体登録にご協力いただいています。
現在の所、入会金、会費は頂いておりませんが、このたびジストニア大樹の会で銀行口座を開設いたしました。

今後の活動にご支援よろしくお願いいたします。

mixiコミュニティ
もし、興味を示されましたら、mixi内に、ジストニア大樹の会のコミュニティを作ってあります。
不良患者になろうと言う会も作っています。

  • 広告は情報の公正を保つ観点より掲載しません。 -- desura- 2015-02-10 (火) 20:35:38
  • 当面、会費は頂かず、ご寄付で賄って行く事となりました。
    会費は無料ですので、会員にご参加を! -- desura- 2013-05-24 (金) 07:10:59
  • 広告を少しのせたらどうでしょうか?広告料が少しは足しになるのでは。。。 -- かなかな 2013-05-11 (土) 20:40:23
  • かなかなさん、送金手数料機械で行っても315円かかるので大変申し訳ありません。
    数年分一辺に送金していただくと言う事は承っておりません。
    事務的な手違いで加重請求しないための措置ですので、ご理解お願いします。 -- desura- 2013-05-10 (金) 11:12:56
  • 年会費、1200円を送金するのに、振込み手数料が400円以上もかかるので、数年分をまとめての形になるのですが、それだと、経済的に苦しくなる方もいると思います・・・送金方法は、銀行に振込みだと、手数料が高いんですよね。
    -- かなかな 2013-05-10 (金) 00:28:41
  • 一次案。
    賛助会員もに入会するも、ご寄付のみを送金してくださるのも、
    皆さんの任意では良いのではないかとの意見が多数です。
    いかがでしょうか? -- desura- 2013-05-09 (木) 21:01:51
  • 会員にならなくとも気軽に覗きに来て書き込みもしてください。
    銀行口座を開設するために会則が必要だからです。
    会の運営費、ホームページの維持費、掲示板の維持費など必要経費がポケットマネーでは限界に近付いている物で、皆さんからのコーヒー1杯分のご寄付を賜わりたいのです。
    または会員になっていただき、年1200円程度の会費をいただくと言う案はいかがでしょうか? -- desura- 2013-05-06 (月) 23:23:44
  • 会員にならないと気軽にホムペに参加できなくなるような気がしますが。。。。
    会則を作ったのは、どんな意味があるのですか・・・ -- かなかな 2013-05-06 (月) 12:14:03

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