退職を余儀なくされた場合
退職を余儀なくされた場合
会社を辞めざるを得なくなった場合、会社は病気を理由に解雇する事はできません。
まずは傷病手当の出る間は休み、期間終了後は一定期間無給になりますが籍を置いて置く事ができ、回復したらいつでも復職できます。
注意しなければならないのは傷病手当を受給すると、途中で一旦復職すると、その期間も継続して受給していると見なされてしまいます。休むなら1年6ヶ月継続して休む事です。
一定期間を過ぎると初めて会社は解雇事由になりますので、復職できないと判断した場合は、早目に会社都合の退職勧奨にしてもらって下さい。会社もそうしてくれて然るべきなのです。
会社都合ならば、失業保険即日支給、一か月分の給料保障、傷病手当の残金の一括支給、上手くすれば退職金の上乗せなど利点がたくさんあります。
自己都合退職だとそれらが何にもありません。そのため会社は自己都合退職をさせようと、閑職にさせたり嫌がらせをして来ます。
組合があればまずは相談。組合が無ければハローワークでも相談に乗ってくれます。
就業規則に謳ってあるからと言われても、労働者に不利になる内容は労働基準法など法が優先されます。
周知されていない病のため、まだまだ社会に理解がされにくく闘病以外にも会社とも闘わなければならず精神的にかなり負担になろうかと思いますが、負けないでください。